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確定拠出年金法のあらまし

確定拠出年金制度とは

特長

   ・企業が選択した運用商品の中から従業員が選択します

   ・給付額は従業員の選択した商品の運用結果次第で増減します

   ・年金資産が個人別に管理されています。

   ・転職先に自分の年金資産を移すことができます。

   ・転職先に確定拠出年金がない場合でも、個人型年金として継続が可能です。

しくみ(企業型)

対象者
公務員 401K対象外
専業主婦
自営業者(第1号被保険者) 個人型、国民年金基金への拠出の合算:年間81.6万円(月額6万8000円)
会社員(第2号被保険者) 個人型、自分で負担年間18万円(月額1万5000円)
基金・適格年金 企業型、年21.6万円(月額1万8000円)
中退共・特退共 企業型、年43.2万円(月額3万6000円)

 

個人型年金
対象 国民年金法の第1号被保険者(ただし、企業年金対象者を除く)
国民年金法の第2号被保険者(ただし、企業型年金拠出対象者)
主催 国民年金基金連合会
拠出 企業の従業員(第2号加入者) 自営業者の場合(第1号加入者)
年間18万円(月額1万5000円) 国民年金基金への拠出の合算:年間81.6万円(月額6万8000円)
掛金 給料天引きで事業主を介して納付 自ら資産管理機関に払い込む

 

企業型年金
対象 厚生年金適用事業所
労使合意の規約 厚生労働大臣の承認
事業主掛金のみ 実施企業は年21.6万円 未実施企業は年43.2万円
掛金相当額の返還 勤続3年未満の退職等(要規約)
加入対象者とは 厚生年金加入者(アルバイト・役員を含む)
加入制限 1.勤続年数10年未満の者のみを対象にすること
2.定年まで3年未満の者を加入対象から除外すること
3.加入資格まで待機期間を設定すること
4.旧定年時を資格喪失とすること
5.適格退職年金の加入要件と整合させること
6.事業所、職種により制限すること
7.退職金前払いとの選択性にすること
8.個人型加入者保有企業が実施すること

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加入制限の是非

1.勤続年数による制限は可能である。

2.年齢による制限は不可、不当差別になる。運用期間は、在職中の拠出期間とは限らない。老齢給付金の支給開始時期は加入者等期間(拠出を受ける加入者期間及び拠出を受けず運用の指図のみを行う運用指図者期間)と連動しているが、たとえ拠出を受けた期間は短くても運用を指図する期間を含めると一定の期間となるよう設計されています。

3.勤続年数による制限のため可能である。しかし、一定年齢まで加入させないという制限は不可。実務的には、入社後最初に到来する○月○日を加入日とするなどの規約を作ればよい。

4.定年延長する代わりに企業型年金の資格喪失日を旧定年年齢にすることは、年齢による制限のため不可

5.適格退職年金の加入対象と合わせるために同等の加入資格を設定することは基本的に可能。なお、嘱託や退職金の適用のない者、加入待機中の者など適格年金の対象とならない者で規約により企業型年金の加入者とならない場合、その間個人型年金の加入者になり得ます。その後企業型年金の加入者になれば、その時点で企業型年金に資産を移管することになる。

6.複数の事業所がある場合、事業所により加入の制限(実施の制限)をすること、また同一の事業所で職種の違いにより加入を制限することは可能とされます。ただし、労使の合意が必要とされ、特に公平の観点が重視されます。当局より問題ありと認定されれば不可となります。

7.退職金前払い制を実施する企業で企業型年金との選択性を採用したい場合、希望者のみの実施となるが、この方法は可能である。ただし、前払い制からいつでも企業型年金に移れても、企業型年金を選択すると任意脱退ができないため、前払い制には戻れないことになります。

8.企業年金(適格退職年金、厚生年金基金)を実施していない企業で企業型年金を実施していなければ、従業員は個人型年金に加入することがあり得る。個人型年金は個人の課税後給与からの拠出で限度額も少ないことから、企業型年金が実施されれば加入を希望すると思われる。実施にあたっては個人型年金加入者の意向を確認することなしに、年金資産は企業型年金へ移管されることになります。

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労働組合の現況について

平成13年10月15日現在の表記状況は以下の通りです。

1.事業所名称

2.当該事業所における厚生年金保険被保険者数

3.当該事業所における労働組合加入者数

4.組織率(%) *(労働組合加入者数÷厚生年金保険被保険者数×100)

上記の通り相違ないことを証明します。

  平成13年10月20日

  厚生(支)局長 殿

住    所

事業所名称

事業主名称

 印

 厚生年金保険被保険者数は、管理職を含む事業所の全ての被保険者数であり、そのうち、労働組合に加入している者の数が、「労働組合加入者数」であること。なお、組織率は50%を超えていること。

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労働組合がない場合  

証 明 書

  当社には、従業員の過半数で構成する労働組合がないことから、下記の者が当社の厚生年金保険被保険者 の過半数を代表する者として、正当に選出された者であることを証明します。

 1.氏名等

  (1)所属

  (2)役職

  (3)住所

  (4)氏名

  (5)選出方法(具体的に)

  (例:職制を通じて、確定拠出年金の制度説明及び導入の可否を議論し、併せて上記の者を代表とすることの     可否を議論したところ、以下の者の賛成を得るところとなり、かつ過半数を超えることとなったため、正式     に代表とすることとしたものである。)

 2.上記の者を代表と認める厚生年金保険被保険者数

 3.厚生年金保険被保険者総数

 上記の通り相違ないことを証明します。

      年   月   日

   厚生(支)局長 殿

住    所

事業所名称

事業主名称

「厚生年金保険被保険者数」は、管理職を含む全ての被保険者数であり、そのうち、代表と認める被保険者数は過半数であること

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