社会保険労務士とは
社会保険労務士は、国家資格を有する労務人事の専門家として、企業や個人との契約による委託を受けて、次のような業務を行います。
1.労働基準法、健康保険法、雇用保険法その他、社会労働諸法令に基づく書類を作成すること。
2.社会保険、労災保険、雇用保険等の関係の給付金や助成金の申請書等を作成すること。
3.介護保険に関する手続を行うこと。
4.労働基準監督署、社会保険事務所などの官庁の申請書、請求書、届出書等の提出を企業に代わって、提出を代行すること。
5.行政の行った給付等の決定について不服のある場合の審査請求の申立、あるいは作成提出した書類の内容についての説明等についての事務代理を行うこと。
6.人事労務の全般に渡り、労務コンサルタントとして、個別労働紛争の事前防止、各種助成金、人事配置、雇用計画、就業規則、賃金規定等、労務管理上の各種の規則などの作成及び年金相談を含む労働契約に係る諸問題の相談に応ずること。
業務委託がもたらす大きなメリット
1.企業経営に専念…事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続きから開放されます。
2.人件費の節減…担当の事務員を配属する必要がなくなります。
3.事務手続の改善…行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書もスピーディかつ正確に作成します。
4.経営の円滑化…法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金・奨励金が利用できます。
5.適切なアドバイス…それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。
監督官庁への主な手続き
社会保険事務所‥健康保険・厚生年金・算定基礎届・年金裁定・給付金請求
人事労務管理
少子・高齢化やリストラなど雇用環境はめまぐるしく変化しています。労働環境の改善が、勤労意欲を大いに高めます。当事務所は、人事など労務管理全般(雇用問題の改善、労働時間短縮のアドバイス)についてのコンサルタントとして、事業所の健全な発展に貢献いたします。
労働基準法の改正に伴い就業規則・賃金規程など諸規程の作成にあたっての適正な助言・指導を行います。変形労働時間制の導入など高度な労務管理技術を講じます。
中小企業では対応が遅れている退職金について、当事務所では有利な国の退職金制度をご利用いただけます。全額掛金方式(損金算入できます)、退職者に直接支払われます。掛金の一部を国の助成制度で賄われる方法もあります。ぜひ、一度お問い合わせ願います。
個人の事業主や法人の役員を対象にした小規模企業共済制度もご利用いただけます。掛金全額について所得税法において有利な所得控除を受けられます。
国際会計基準導入により、退職金給与引当金の扱いが変わります。法人税法が改正され、退職給与引当金繰入の損金算入率の削減及び廃止に伴う相談を承ります。従来では禁止されていた適格退職年金から過去勤務債務一時償却も401K(確定拠出年金)への移行なら、認められるようになりました。
既に退職金制度がある企業でも、早急に退職金規程を見直す必要があります。
年金相談
現在の年金制度は、新旧の制度が並立しているため、大変わかりにくいようです。当事務所は、全ての年金相談(加入期間、年金の請求)に応じます。適切な事務処理についてアドバイスし、各種書類を依頼人に代わって作成・提出いたします。
主婦の年金加入期間空白問題や複数の年金手帳所持、第3号被保険者の届出もれおよび免除申請もれなど様々な問題が実存しています。当事務所では、このような問題を少しでも解決させるべく適切な助言および迅速な事務処理を行っています。
給与計算・年末調整
会社の給料計算は煩わしいですよね。すぐ賃金締切日が来て残業計算や役職によって雇用保険の有無があったりなど‥当事務所では、そんな担当者の悩みは即解決します。手軽なアウトソーシングと思ってください。
各種給付金請求
この仕事が一番顧客に喜ばれています。
設備投資したい。新たな人材を確保したい。教育訓練制度を作りたい。子供が生まれた。怪我をした。病気になった。死んだ。障害者になった。障害者を雇いたい。階段にスロープをつけたい。育児・介護休業したい。パートの労働条件改善したい。定年年齢をあげたい。新規事業を展開したい。
当事務所は、上記すべての事案に対し、きめ細かい適切な情報を提供し迅速に処理します。
しかしながら、最近、せっかくの各種給付金を詐取しようとする心無い相談者が目立ちます。当事務所では、防止策として「一見(いちげん)さんお断り」にさせていただいておりますので、ご了承くださいませ。
労働災害の防止対策は、重要な福祉対策の一環です。当事務所は、作業所や工事現場での安全・衛生管理対策(安全対策、衛生管理、点検システム)などのアドバイスによって、労働災害の防止に努めます。
労働者が業務上災害などを起こした場合、会社側の使用者責任は免れません。事業主の安全配慮義務を問われることも必至です。労働安全衛生法にある規定を遵守することが、リスク回避の最大点です。健康診断の実施を指導するなど、適正な助言を行います。
年度更新・算定業務等
労働保険の年度更新事務(5月)・社会保険の算定事務(7月)は、事務的に大きな負担となっています。当事務所は、労働社会保険の事務手続(加入・脱退、各種給付金の請求、帳簿書類の作成、他様々な手続)をスピーディに、しかも的確に処理いたします。
社会保険労務士の報酬
報酬については、比較的リーズナブルですので安心してご相談ください。
顧問報酬とは、労働基準法(就業規則等を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(三事業にかかる給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(年度更新を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。