| 対象 | 厚生年金適用事業所 | |
| 労使合意の規約 | 規約型 | 厚生労働大臣の承認 |
| 給付型 | 厚生労働大臣の認可 | |
規約型年金
現行の適格退職年金を法制化されたもの
事業主は将来の年金給付のために掛金を拠出します。掛金は加入者である従業員も拠出できます。運用と管理は事業主が資産管理運用機関(信託銀行、生命保険会社等)との契約により行う。
基金型年金(企業年金基金)
事業主と従業員で組織された基金(法人)を設立し、当該基金が年金制度のための執行機関となる。基金は事業主から掛金の拠出を受け、運用のための資産管理運用機関との契約当事者となります。また、年金の支給請求に対して裁定し給付を行います。基本的な仕組みは現行の厚生年金基金と同様ですが、国の代行部分がないという事が特徴。
受給権保護規定の確認(共通事項)
| 掛金 | 掛金は加入者が一部負担することも可能 | |
| 掛金の額の基準は給付に要する費用の予想額及び予定運用収入等を勘案し財政の均衡を保つことができるように計算 | ||
| 事業主は5年ごとに再計算する必要がある | ||
| 加入者数が極端に減少した場合も再計算 | ||
| 積立不足がない状態 | 毎事業年度末において給付に充てるべき積立金の額が責任準備金及び最低積立基準額を上回っている状態 | |
| 運用 | 規約型 | 基金型 |
| 信託会社との信託契約(投資顧問業者との投資一任契約も可) | 左記と同じ | |
| 生命保険会社との生命保険契約 | その他、積立金の管理に関する委託契約を締結して | |
| 農業協同組合連合会との生命保険契約 | 金融機関、証券会社との間で預貯金の預入、有価証券の売買により積立金の運用も可 | |
| 事業主、基金の理事の行為準則 | 法令、規約を遵守し加入者、基金のために忠実義務を負う | |
| 自己又は第三者の利益を図るため資産運用契約を締結したり、積立金の運用に特定の方法を指示したり、適正を害する行為は禁じられている | ||
給付
| 種類 | 支給要件 | 支給方法 |
| 老齢給付金 | 60歳以上65歳未満の規約で定めた年齢に達した時 | 原則は年金支給であるが、規約で定めた場合のみ一時金支給することも可能 |
| 50歳以上60歳未満の退職時(支給することを規約で定める必要であり) | ||
| 脱退一時金 | 加入者が退職した時 | 一時金として支給 |
| 事業所が実施事業所でなくなったとき | ||
| 被用者年金被保険者でなくなったとき | ||
| 規約による資格喪失のとき | ||
| 障害給付金 | 疾病又は負傷に起因する傷病により一定の障害状態に至ったとき(厚生年金保険法の1級から3級の障害状態) | 年金又は一時金として支給 |
| 遺族給付金 | 老齢給付金受給者等が死亡したとき | 年金又は一時金として支給 |
1.実施事業所の事業主の名称及び住所
2.実施事業所の名称及び所在地
3.資産管理運用機関(積立金の管理・運用を委託する先)又は投資一任契約相手の投資顧問業者の名称及び住所
4.加入者に一定の資格を定める場合は当該資格に関する事項
5.年金の給付(種類、受給要件、額の算定及び給付の方法など)に関する事項
6.掛金の拠出(加入者負担がある場合は当該負担に関する事項を含む)に関する事項
7.事業年度その他財務に関する事項
8.終了及び精算に関する事項
9.その他政令で定める事項