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退職年金制度の比較
  確定拠出年金(企業型) 適格退職年金 中小企業退職金共済 養老保険(1/2損金型)
給付タイプ 確定拠出タイプ 確定給付タイプ 確定拠出タイプ 確定給付タイプ
実施形態 事業主と受託機関との契約 事業主と受託機関との契約 事業主と勤労者退職金共済との契約 事業主と生命保険会社との契約
加入資格 原則:厚生年金保険被保険者全員。規約で加入資格を限定できる 原則全員加入。年金規定で加入資格を制限できる 従業員全員。短時間労働者も加入可能 従業員全員。特定者のみ加入でないこと
従業員規模 制限なし 15名以上 中小企業。その要件は、従業員数1名以上300名以下又は資本金3億円以下(卸・サービス・小売業は別基準あり) 制限なし
掛金の拠出額 従業員1人当たり月額 18,000円限度(企業年金がある場合) 年金規程の給付水準から掛け金を算出 通常掛金は月掛2,000円から30,000円の範囲で従業員ごとに決定 保険金額から算出
36,000円限度(企業年金がない場合) 過去勤務債務掛金は月掛2,000円から22,000円の範囲で従業員ごとに決定
掛金の税制上の取扱 全額損金 全額損金。従業員拠出掛金生命保険料控除も対象 全額損金 保険料の1/2が損金。残りは資産計上
給付方法 原則として年金。規約で定めれば一時金も可。死亡は一時金のみ 年金又は一時金 一時金 企業が保険金又は解約返戻金として受け取った額をもとに一時金で支給
分割受取(10年又は5年)
両者の併用
給付事由・種類 老齢(原則60歳開始)、障害、死亡 退職金の支払が目的 定年、中退、死亡退職 退職一時金、死亡退職金・弔慰金の給付
中途給付なし 定年、中退、死亡退職
給付額 拠出掛金累計額とその運用益の合計額を原資 退職年金規程での給付額 基本退職金と付加退職金 保険金額を原資にして決定
基本退職金は、掛金月額、掛金納付月数ごとに定められた別表で算定
付加退職金は、年金資産の運用実績に応じて決定
給付金の所得税法上の取扱 老齢給付は年金で雑所得(一時金なら退職所得) 年金は雑所得 分割受取は雑所得 退職者が受け取る時、退職一時金は退職所得
障害給付は非課税 一時金は退職所得 一時金は退職所得
中途退職の場合 中途退職時の個別管理資産は転職先へ移換。60歳まで給付なし 中途脱退給付は付加可 必ず給付、転職先へ手帳を持参すれば一定の要件で継続できる 企業が解約返戻金として受け取った額をもとに中退一時金で給付可能
その他 転職時に個人別管理資産を移換可能   掛金の国庫補助がある  
特退共と通算可
福利厚生施設融資制度あり