小規模企業共済制度とは
事業主の第一線の引退、事業主に万一のことがあった時、経営の都合による工場や商店の閉鎖などに備えて事業主の生活安定を図る退職金制度を言う。
1.事業を廃止した場合に最も有利な共済金が支払われる。廃業共済制度である。
共済金等の支払事由が4分類され、それぞれの事由の性質に応じて支給額が設定されており、事業廃止の場合、最も有利な額の共済金が支払われる仕組み
2.全体としては掛金とその運用収入が全て契約者に還元される有利な制度である。
中小企業総合事業団が契約者から預かった掛金を安全確実に運用し、共済金等として支払う制度である。運営に必要な事務費は全額国庫から補助されている。
3.税制上有利である。
掛金が全額所得控除の対象となり、受け取った共済金が退職所得(一時払い)や公的年金扱い(分割払い)になるなど税制上の特典が与えられている。
4.共済金は分割払いの方法で受け取ることができる。
共済金は一括払いのほかに、一定の場合には契約者の請求により全部又は一部を分割払いの方法で受け取ることができる。
5.掛金に応じて貸付制度を利用できる。
契約者は既に納付した掛金額の範囲内で、事業資金等の貸付を受けることができます。
顧問先の皆様へ トップページへ戻る 小規模企業共済 業務案内
1.常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等(ただし商業(卸売・小売業)サービス業は5人以下)の個人事業主又は会社の役員
2.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
3.常時使用する従業員の数が20人以下の協同組合の役員
解説
1 常時使用する従業員には、家族や臨時の従業員は含みません。 また、加入後に従業員数が増えても脱退する必要はありません。
2 2以上の事業を行っている事業主は「主たる事業の業種)で加入すること
ア 株式会社、有限会社の取締役又は監査役
イ 合名・合資会社の無限責任社員(有限責任社員は、その会社の定款・規約によって業務執行権が認められている場合に限る)
掛金は、月額1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択できます。
増額は70,000円までは自由にできるが、減額や掛金の納付の停止は特別の理由がない限りできない。
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など加入者に生じた事由により掛金の納付月数に応じて法律で定められた額が支払われる。